マサチューセッツ州の給与明細要件
マサチューセッツ州は給与明細を Wage Act(賃金法)に結び付けており、同法は 3 倍賠償を必要的に定めています。全米でも有数の強力な執行制度です。
M.G.L. c.149 §148 がマサチューセッツ州で求める記載事項
マサチューセッツ州の雇用主は、支払いのたびに、雇用主の名称、従業員の氏名、支払いの日・月・年、当該給与計算期間の労働時間数、時給、そして当該期間に行われた全ての増額および控除を記載した明細書を交付しなければなりません。
Wage Act の実効性は §150 にあります。請求が認められた場合、3 倍賠償と弁護士費用の支払いが必要的に命じられ、役員個人が責任を負うこともあります。またマサチューセッツ州では、週給および隔週給の従業員の大半について、給与計算期間の終了後 6 日以内に賃金を支払うことが求められます。
雇用主は給与記録を 3 年間保存し、従業員から請求があれば提示しなければなりません。現行の条文は Massachusetts Attorney General's Fair Labor Division(マサチューセッツ州司法長官室 公正労働課)でご確認ください。
誠実かつ正当な利用のみ
本テンプレートは、実際に得た収入の記録のためのものです。「偽明細」ツールではありません。貸し手や大家が自作の書類を必ず受け付けるとは限らず、確定申告や銀行明細などの補強資料なしでの提出は推奨しません。
よくある質問
マサチューセッツ州の給与明細には何を記載する必要がありますか?
雇用主の名称と従業員の氏名、支払いの日・月・年、当該期間の労働時間、時給、そして全ての控除および増額です。
マサチューセッツ州ではどのような制裁がありますか?
Wage Act の §150 は 3 倍賠償と弁護士費用を必要的に定めており、役員個人が責任を負う場合もあります。
マサチューセッツ州では賃金をいつまでに支払う必要がありますか?
同じ条項に基づき、週給および隔週給の従業員については原則として給与計算期間の終了後 6 日以内です。