カリフォルニア州の給与明細要件
カリフォルニア州の Labor Code §226 は、雇用主が賃金明細書に記載しなければならない 9 つの項目を定めています。以下で項目ごとに解説します。
§226 がカリフォルニア州の全ての給与明細に求める記載事項
カリフォルニア州は、賃金明細書について全米で最も細かく規定している州の一つです。Labor Code §226(a) は次の 9 項目の記載を求めています。総支給額、非適用除外(残業代支給対象)従業員の総労働時間、該当する場合は出来高払いの単位数と単価、全ての控除、差引支給額、給与計算期間、従業員の氏名と社会保障番号(SSN)の下 4 桁または従業員 ID、雇用主の名称と住所、そして適用される全ての時間単価とそれに対応する労働時間です。
違反に対する制裁は実効的なものです。§226(e) は給与計算期間ごとの法定損害賠償(総額の上限あり)に加え、訴訟費用と弁護士費用を定めています。これとは別に、§226.3 は Labor Commissioner(州労働局長)が従業員ごと・違反ごとに科す民事制裁金を認めています。
カリフォルニア州の発行者または受取人向けにジェネレーターを設定する際は、このページをチェックリストとしてご利用ください。現行の条文は California Department of Industrial Relations(カリフォルニア州産業関係局)でご確認ください。
誠実かつ正当な利用のみ
本テンプレートは、実際に得た収入の記録のためのものです。「偽明細」ツールではありません。貸し手や大家が自作の書類を必ず受け付けるとは限らず、確定申告や銀行明細などの補強資料なしでの提出は推奨しません。
よくある質問
カリフォルニア州は項目別の給与明細を義務付けていますか?
はい。Labor Code §226(a) が必要な 9 項目を列挙しています。ほとんどの発行者は給与計算期間ごとにこれを満たす必要があります。
カリフォルニア州の給与明細は電子交付できますか?
できますが条件があります。§226 は、従業員が費用負担なくアクセスし印刷できることを前提に、電子的な明細書を認めると解されています。
必須項目が抜けていた場合はどうなりますか?
§226(e) は、上限付きで給与計算期間ごとの法定損害賠償と訴訟費用・弁護士費用を定めており、§226.3 は Labor Commissioner が科す民事制裁金を認めています。是正(キュア)の機会は PAGA(§2699.5 および §2699(d))に基づいて存在しますが手続的に限定的であり、2024 年の PAGA 改正で内容が変わっているため、現行の規則をご確認ください。