コロラド州の給与明細要件
コロラド州は項目別記載のルールを Wage Act(賃金法)に定め、運用上の細目はほぼ毎年改訂される COMPS Order で補っています。
C.R.S. 8-4-103(4) がコロラド州で求める記載事項
コロラド州の雇用主は、少なくとも月 1 回または給与計算期間ごとに、全ての従業員へ項目別の明細書を交付しなければなりません。記載事項は、稼得した総支給額、全ての源泉控除および控除、差引支給額、給与計算期間の開始日と終了日、従業員の氏名または識別番号、そして雇用主の名称と住所です。
運用上の細目は COMPS Order(7 CCR 1103-1)が定めています。時間外労働の基準、休憩・食事時間、雇用主が保存すべき記録などです。定期的に改訂されるため、引用する際は版番号が重要になります。
またコロラド州では、これらの記録を賃金の支払期日から少なくとも 3 年間保存する必要があります。現行の COMPS Order は Colorado Department of Labor and Employment(コロラド州労働雇用局)でご確認ください。
誠実かつ正当な利用のみ
本テンプレートは、実際に得た収入の記録のためのものです。「偽明細」ツールではありません。貸し手や大家が自作の書類を必ず受け付けるとは限らず、確定申告や銀行明細などの補強資料なしでの提出は推奨しません。
よくある質問
コロラド州の給与明細には何を記載する必要がありますか?
総支給額、全ての源泉控除および控除、差引支給額、給与計算期間の開始日と終了日、従業員の氏名または ID 番号、そして雇用主の名称と住所です。
COMPS Order とは何ですか?
コロラド州の賃金・労働時間規則である 7 CCR 1103-1 のことです。Wage Act を補い、時間外労働・休憩・記録保存のルールを定めており、ほぼ毎年改訂されます。
コロラド州の雇用主は記録をどれくらい保存する必要がありますか?
賃金の支払期日から少なくとも 3 年間で、請求が係属している間はさらに長く保存する必要があります。